http://www.moeruasia.net/archives/47490498.html
205: マンセー名無しさん 2016/05/03(火) 13:56:04.03 ID:hiaBIwL+
「祝」官邸メール!7月からだって
テーマ 余命17号 選挙関連の国籍条項について 
テーマ 余命18号 不正選挙について

最寄り駅でも投票できます 改正公職選挙法が成立

投票率の向上を図るため、ショッピングセンターや最寄り駅でも投票できるようにする改正公職選挙法が6日午前、成立しました。

成 立した改正公職選挙法では、選挙の投票日当日、同じ自治体のなかであれば、事前に決められた投票所以外にショッピングセンターや最寄り駅に設置される「共 通投票所」でも投票が可能になります。また、投票所への子どもの同伴を「18歳未満」にまで拡大し、自治体の判断により、期日前投票の時間を午前8時半か ら午後8時の前後、それぞれ最大で2時間延長できます。さらに、遠洋漁業などの船員が船の上から投票する「洋上投票」を行いやすくすることなどを盛り込ん だ改正法も併せて成立しました。こうした新しい制度は7月の参議院選挙から適用されます。

[tv朝日 2016.4.6]
http://news.tv-asahi.co.jp/news_politics/articles/000071943.html

>こうした新しい制度は7月の参議院選挙から適用されます。

国籍条項が4月6日午前、改正公職選挙法成立
賛成222反対10でしれーっと復活 

テレビはワザとか
何処も国籍条項について触れず知らせず
だけどやったね!!

(3)共通投票所の投票管理者及び投票立会人は、
選挙権を有する者の中から選任するものとした(第四一条の二第五項関係)
index

index2
[官報号外 平成28.4.11]
http://kanpou.npb.go.jp/20160411/20160411t00018/pdf/20160411t000180001.pdf#search=

221: マンセー名無しさん 2016/05/03(火) 19:06:21.55 ID:68gZTt0E
>>205
「国籍」と言わず、「選挙権を有する者」か

いい仕事しやがって!


224: マンセー名無しさん 2016/05/03(火) 19:39:16.60 ID:AJlWNs0H
>>205
ありです
ジワジワ動いてますね


225: マンセー名無しさん 2016/05/03(火) 20:32:28.15 ID:ALplfS5D
>>205
旧37,8条を統合して表現を変えただけじゃねーか?
選任には以前から選挙権必須だったぞ
227: マンセー名無しさん 2016/05/03(火) 21:20:05.36 ID:nifOchGO
>>225
本当だ。書いてあるな。

(投票管理者)
第三十七条
2  投票管理者は、当該選挙の選挙権を有する者の中から
(投票立会人)
第三十八条  各投票区における選挙人名簿に登録された者の中から、
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO100.html

233: マンセー名無しさん 2016/05/03(火) 22:36:14.66 ID:NyiHg00v
>>205
>>225,227
のひとりごとについては
以下のように考えられる

恐らく第三十八条に瑕疵があったということ

候補者名簿でもなく、被選挙人名簿でもなく
選挙人名簿に登録された者

この曖昧な表現が日本侵略側に拡大解釈の余地を与えていた、
あるいはザルだったのでそこを埋めた、という話だね

余命と官邸メールの効果による安倍政権GJ

231: タヌキ◆RJGn7rgICeX. 2016/05/03(火)23:04:05 ID:yBa
>>266
むしろ今まで日本国籍でない人がやれたのに驚き。